平素は,オンライン登記申請促進に係る活動に対し,格別のご協力を賜り,感謝申し上げます。
さて,いわゆる特例方式(不動産登記令附則第5条第1項 下記参照)を利用してオンラインにて登記申請する場合,当該添付書類を持参又は郵送(書留等)のいずれかの方法により提出することができます。この場合,不動産登記規則別記第13号様式「書面により提出した添付情報の内訳表」(以下,「別記13号様式」と言います。)による用紙に必要事項を記載し添付する必要があります。
そこで,今般,会員各位の業務の一助になればと,「別記13号様式」のファイルを公開させていただくことと致しましたので,オンラインで申請をされる際にご活用ください。
なお,本ファイルには必要事項以外の記載欄が設けてあります。これは書面の取り違え等,事故防止等のために追加させて頂きましたので,お手数ですがご協力を宜しくお願いいたします。
※また,登記令第13条により添付情報を送信した場合において、当該書面(原本)を提示するときには,当該書面に関し本書面(別記13号様式)の提出は必要ない事を申し添えます。
※不動産登記令における添付書面の取扱い(該当条文)については,別紙「添付情報の種類と取扱い方法」を参考にしてください。
<参考条文>
【不動産登記令附則第五条】
電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において,添付情報(登記識別情報を除く。以下同じ。)が書面に記載されているときは,第十条及び第十二条第二項の規定にかかわらず,当分の間,当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。
【不動産登記規則附則第二十一条】
電子申請をする場合において,令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供するときは,各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容とするものとする。
2 前項に規定する場合には,当該書面は,申請の受付の日から二日以内に提出するものとする。
3 第一項に規定する場合には,申請人は,当該書面を提出するに際し,別記第十三号様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
一 受付番号その他の当該書面を添付情報とする申請の特定に必要な事項
二 令附則第五条第一項の規定により提供する添付情報の表示
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別記13号様式 (書面により提出した添付情報の内訳表)H23/07/11